- 管理No. 3-11
他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故や第三者行為など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
- ※プリントアウトして使用してください。
- ※必要事項を記入し、署名・捺印の上提出してください。
交通事故にあったら
必要書類 | ||
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
提出先 | 総務・人事担当者(任継者は健保組合へ) | |
備考 | 平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 総務・人事担当者(任継者は健保組合へ) |
備考 |
- 最終更新日:2017/08/01